| 分野 | 電気設備 |
|---|---|
| No. | - |
| 規格番号 | JIS C 3010(2019) |
| 規格名 | 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 |
| 関連条文 | 電気設備の技術基準の解釈第5条(絶縁電線)、第6条(多心型電線)、第8条(キャブタイヤケーブル)、第9条(低圧ケーブル)、 第10条(高圧ケーブル)、第55条(架空電線路の防護具)、第65条(低高圧架空電線路に使用する電線)、第120条(地中電線路の施設)、 第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)、第127条(水上電線路及び水底電線路の施設)、第136条(電力保安通信線の施設)、 第137条(添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設)、第181条(小勢力回路の施設)、第188条(滑走路灯等の配線の施設)、 第190条(アーク溶接装置の施設)、第195条(フロアヒーティング等の電熱装置の施設)、第197条(パイプライン等の電熱装置の施設) |
| JESCの承認日 | 2024/12/16 確認(第126回) |
| プロセス評価委員会の承認日 | 2025/2/10(第11回) |
| 要請書の提出日 | 2025/3/12 |
| 関連付けの開始日 | 2025/11/20 |
| 民間規格作成機関 | 一般社団法人日本電線工業会、一般財団法人日本規格協会 |
| 規格の概要 | 電気設備の部分となり,又はこれに接続して使用される電線及び電気温床線について規定した民間規格である。 既に電気設備の技術基準の解釈(以下「電技解釈」という。)第5条(絶縁電線)、第6条(多心型電線)、第8条(キャブタイヤケーブル)、 第9条(低圧ケーブル)、第10条(高圧ケーブル)、第55条(架空電線路の防護具)、第65条(低高圧架空電線路に使用する電線)、 第120条(地中電線路の施設)、第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)、第127条(水上電線路及び水底電線路の施設)、 第136条(電力保安通信線の施設)、第137条(添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設)、第181条(小勢力回路の施設)、 第188条(滑走路灯等の配線の施設)、第190条(アーク溶接装置の施設)、第195条(フロアヒーティング等の電熱装置の施設)、 第197条(パイプライン等の電熱装置の施設)において本規格が引用されており,引き続き引用された。 (電技解釈第5条(絶縁電線)、第6条(多心型電線)、第8条(キャブタイヤケーブル)、第9条(低圧ケーブル)、 第10条(高圧ケーブル)、第55条(架空電線路の防護具)、第65条(低高圧架空電線路に使用する電線)、第120条(地中電線路の施設)、 第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)、第127条(水上電線路及び水底電線路の施設)、第136条(電力保安通信線の施設)、 第137条(添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設)、第181条(小勢力回路の施設)、第188条(滑走路灯等の配線の施設)、 第190条(アーク溶接装置の施設)、第195条(フロアヒーティング等の電熱装置の施設)、第197条(パイプライン等の電熱装置の施設) に引用された規格。) |
| 規格のダウンロード | 規格の発行団体である一般財団法人日本規格協会にお問い合わせください。 |
| 制定・改正日 |
制定 2019/3/20 確認 2023/10/20 |