民間規格のリスト化等に関する意見募集について
日電規委2026第0017号、同第0018号
令和8年9月3日
日本電気技術規格委員会
日本電気技術規格委員会では、民間規格の改定、国の基準の改正要請、民間規格のリスト化等に関する意見募集について
令和8年8月28日の委員会で評価しましたことをお知らせいたします。
本件についてご意見のある方は、理由を付して文書でご提出ください。
1.件名
(1) 「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」(JESC E6001)の改定について
(2) 「バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」(JESC E6002)の改定について
(3) 「フライダクトのダクト材料」(JESC E3001)の確認について
(4) 「興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線」(JESC E6003)の確認について
(5) 「コンクリート直天井面における平形保護層工事」(JESC E6004)の確認について
(6) 「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」(JESC E6005)の確認について
(7) 「特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定」(JESC E2002)の確認について
(8) 『地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法』(JESC E7003)の確認について
2.件名の趣旨、目的、内容等について
(1)「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」(JESC E6001)の改定について
a.民間規格等作成機関
需要設備専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」(JESC E6001)は、バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設について規定するものです。
今回の改定は、引用規格であるJIS C 0920は、IEC整合に伴って規格体系が変更となりJIS C 60529へ移行されたため、引用規格をJIS C 60529へ変更し、最新版を適用するものです。
JESC E6001は、既に電技解釈第113条に引用されておりますが、今回の改定結果について国の第16回電力安全小委員会で示された技術基準の体系(以下、「民間規格のリスト化」という。)の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(2)「バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」(JESC E6002)の改定について
a.民間規格等作成機関
需要設備専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」(JESC E6002)は、バスダクト工事による300Vを超える低圧の屋側配線又は屋外配線の施設について規定するものです。
今回の改定は、引用規格であるJIS C 0920は、IEC整合に伴って規格体系が変更となりJIS C 60529へ移行されたため、引用規格をJIS C 60529へ変更し、最新版を適用するものです。
JESC E6002は、既に電技解釈第166条に引用されておりますが、今回の改定結果について「民間規格のリスト化」の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(3)「フライダクトのダクト材料」(JESC E3001)の確認について
a.民間規格等作成機関
需要設備専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「フライダクトのダクト材料」(JESC E3001)は、フライダクトに使用するダクトの材料について規定するものです。
前回の規格の確認から5年が経過するため、JESC運営要領「民間規格等制改定の審議に係る要領」に基づき、規定内容の確認を行いました。
JESC E3001は、既に電技解釈第172条に引用されておりますが、今回の確認に伴い「民間規格のリスト化」の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(4)「興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線」(JESC E6003)の確認について
a.民間規格等作成機関
需要設備専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線」(JESC E6003)は、興行場において使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の屋内配線及び移動電線について規定するものです。
前回の規格の確認から5年が経過するため、JESC運営要領「民間規格等制改定の審議に係る要領」に基づき、規定内容の確認を行いました。
JESC E6003は、既に電技解釈第172条に引用されておりますが、今回の確認に伴い「民間規格のリスト化」の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(5)「コンクリート直天井面における平形保護層工事」(JESC E6004)の確認について
a.民間規格等作成機関
需要設備専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「コンクリート直天井面における平形保護層工事」(JESC E6004)は、平形保護層工事によるコンクリート直天井面へ施設する低圧屋内配線の施設について規定するものです。
前回の規格の確認から5年が経過するため、JESC運営要領「民間規格等制改定の審議に係る要領」に基づき、規定内容の確認を行いました。
JESC E6004は、既に電技解釈第165条に引用されておりますが、今回の確認に伴い、国の第16回電力安全小委員会で示された技術基準の体系(以下、「民間規格のリスト化」という。)の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(6)「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」(JESC E6005)の確認について
a.民間規格等作成機関
需要設備専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」(JESC E6005)は、平形保護層工事による石膏ボード等の天井面・壁面へ施設する低圧屋内配線の施設について規定するものです。
前回の規格の確認から5年が経過するため、JESC運営要領「民間規格等制改定の審議に係る要領」に基づき、規定内容の確認を行いました。
JESC E6005は、既に電技解釈第165条に引用されておりますが、今回の確認に伴い「民間規格のリスト化」の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(7)「特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定」(JESC E2002)の確認について
a.民間規格等作成機関
送電専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
「特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定」(JESC E2002)は、特別高圧架空電線と支持物等との離隔について規定するものです。
前回の規格の確認から5年が経過するため、JESC運営要領「民間規格等制改定の審議に係る要領」に基づき、規定内容の確認を行いました。
JESC E2002は、既に電技解釈第89条に引用されておりますが、今回の確認に伴い「民間規格のリスト化」の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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(8)『地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法』(JESC E7003)の確認について
a.民間規格等作成機関
送電専門部会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術部)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
『地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法』(JESC E7003)は、地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」を示す試験方法について規定するものです。
前回の規格の確認から5年が経過するため、JESC運営要領「民間規格等制改定の審議に係る要領」に基づき、規定内容の確認を行いました。
JESC E7003は、既に電技解釈第172条に引用されておりますが、今回の確認に伴い「民間規格のリスト化」の報告を国へ行うため、日本電気技術規格委員会において技術評価を実施しました。
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3.規格の発行予定及び国への要請予定
令和8年10月以降
4.問い合わせ先・意見提出先
以下に示す問い合わせ先で、関連資料の閲覧が可能です。また、郵送や電子メールによる資料の送付も行っていますので、
その際はお問い合わせください。ただし、郵送をご希望の場合、コピー代及び郵送代については実費のご負担をお願いいたします。
(問い合わせ先・意見提出先)
日本電気技術規格委員会 事務局(一般社団法人日本電気協会 電気規格室)
住 所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館4階
電 話:03-6629-9197
電子メール:委員会のHP(https://www.jesc.gr.jp)の「お問い合わせ」フォームからお願いいたします。
5.意見提出期間
受付開始日:令和8年9月3日(木)
受付終了日:令和8年10月2日(金)
6.注意事項
ご意見は、氏名・連絡先(住所、電話番号、電子メールアドレス)を明記の上、書面又は電子メールにてご提出ください。いただきましたご意見等につきましては、
連絡先を除き、ご意見の要約又は全てが公開される可能性があることをご了承ください。
備考:日本電気技術規格委員会は、電気事業法の審査基準に引用されるような民間規格・基準等を審議、承認する公正・中立な民間規格評価機関として、平成9年に設立された委員会で、
上記案件は、委員会の規約に基づいて公表するものです。