| 関連条文 | 電気設備の技術基準の解釈第97条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近)、第98条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差)、第99条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差)、
第100条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差)、第101条(特別高圧架空電線相互の接近又は交差)、第102条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)、
第103条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近) |
| 規格の概要 |
35kV以下の特別高圧用機械器具について、既に認められている高圧用の機械器具と同様に十分に安全性が確保できる条件によれば、一般公衆への感電の恐れがないことから、特別高圧用の機械器具の路上等への施設を可能とする旨を定めた民間規格である。
既に電気設備の技術基準の解釈(以下「電技解釈」という。)第97条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近)、第98条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差)、第99条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差)、
第100条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差)、第101条(特別高圧架空電線相互の接近又は交差)、第102条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)、
第103条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近)において本規格が引用されており、規格の改定に伴って引き続き引用された。
(電技解釈第97条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近)、第98条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差)、第99条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差)、
第100条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差)、第101条(特別高圧架空電線相互の接近又は交差)、第102条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)、
第103条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近)に引用された規格。) |