日本電気技術規格委員会(技術基準の解釈等への引用規格)

地中電線と地中弱電流電線等を直接屋内に引込む場合の相互離隔距離
分 野 電気設備
No. 13
JESC規格番号 JESC E2009(1999) -2017年確認
規格名 地中電線と地中弱電流電線等を直接屋内に引込む場合の相互の離隔距離
関連条文 電技解釈第132条(屋内に施設する電線路)
委員会での承認日 制定;1999.5.26(第9回委員会)
確認;2012.10.10(第69回委員会)
確認;2017.10.3(第93回委員会)
引用要請書の提出 1999.6.3
引用開始日 2001.3.23
関係専門部会及び所管団体 送電専門部会 (一社)日本電気協会
規格の概要 ・屋内に施設される電線及び弱電流電線等の施設形態が地中のマンホール内と同等であるが,電技解釈第131条第 1項では,離隔距離の規定がマンホール内より厳しく規定されていることから,適用の条件として地中電線と地中弱電流電線等を直接屋内に引き込む場合に限定し,屋内においても地中部分と同様の離隔距離とすればよいとすることを規定した規格。
・電技解釈の旧第151(屋内に施設する電線路)に採用された規格。
・当該規格は,1999年の制定以降,2012年,2017年に規定内容の確認を行った。 規格の内容は,電技解釈第132条の第2項に直接規定文に反映されているが,制定根拠等を残すため継続管理している。
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