特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設 | |
分 野 | 電気設備 |
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No. | 29 |
JESC規格番号 | JESC E2014(2004) |
規格名 | 特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設 |
関連条文 | 電技解釈第143条 |
委員会での承認日 | 制定;2004.12.16(第34回委員会) 確認;2010.12.17(第62回委員会) 確認;2015.7.23(第82回委員会) |
引用要請書の提出 | 2004.12.28 |
引用開始日 | 2005.7.21 本規格の規定内容が電技解釈第67条の条文に反映されました。 |
関係専門部会及び所管団体 | 送電専門部会 (一社)日本電気協会 |
規格の概要 | 解釈第141条の鉄道、軌道又は自動車の専用トンネル、第142条の人が常時通行するトンネル以外の用水路用トンネルについては、第143条のその他のトンネルで規定されるが,低圧又は高圧に限定したトンネル内電線路の施設しか認められていなかったが、第141条の鉄道、軌道又は自動車の専用トンネルと同様に、特別高圧電線路を施設しても十分安全が確保できると考えられることから、特別高圧電線路の施設する場合の施工方法を定めたものである。 平成27年7月に内容の確認を行い,本文は修正する必要のないことを確認した。ただし,解説は,確認結果を記載するなど一部修正している。 |
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